株主名簿に記載されて権利が確定する日を権利確定日と言い、その2営業日前を権利付き最終日と言います。
とても重要な日であり、株主優待を受けるためにはその日に優待株を持っているかがポイントとなります。
権利付き最終日を過ぎてすぐ株を売った場合、優待は送られてくるのでしょうか。
権利付き最終日を過ぎてすぐに株を売ったら
結論からいうと、権利付き最終日を過ぎてすぐ株を売ったとしても優待は送られてくるのです。
つまり優待株の権利は認められるのです。
株主として株主名簿に記載される条件は、権利付き最終日までに優待株を購入して保有することです。
ちなみに権利付き最終日の翌営業日を、権利落ち日と言います。
会社が営業していない土日祝日をはさまない平日をイメージしてみてください。
水曜日が権利付き最終日であれば木曜日が権利落ち日となり、金曜日が権利確定日となります。
優待が送られてくるためには、水曜日の時点で必要な優待株を保有していれば良いのです。
木曜日の権利落ち日と金曜日の権利確定日に購入しても、その後すぐに優待が送られてくることはありません。
たとえば100株式保有で1,000円分の割引チケットがもらえる、という内容だったとします。
優待をもらおうとすれば、権利付き最終日までに100株式分を購入するのです。
上記の例で言うと、水曜日に優待株を保有することが条件です。
水曜日の時点で保有していれば、木曜日の権利落ち日には売りに出しても良いのです。
極端なことを言えば、権利付き最終日の1日だけ保有していれば優待は送られてくるのです。
優待が目当てで長期保有を考えていない場合、短期保有という方法もあります。
権利付き最終日を過ぎてすぐに売っても、上記した条件さえ満たしていれば問題ないのです。
優待を得るための注意事項
優待株によっては継続保有期間が定められている場合もあるため、注意が必要です。
権利確定日の半年前か1年前など、継続的に認められる保有期間をチェックしてみてください。
たとえば継続保有期間が半年間の場合、今までその優待株を保有していないと認められません。
権利付き最終日の1日だけ保有していても、継続保有期間が半年に満たないためです。
期間を考えずにミスをしてしまうことのないように、余裕を持って行動するようにこころがけましょう。
まとめ
権利付き最終日を過ぎてすぐ株を売ったとしても優待は送られてくるため、必要な条件を満たしているかどうかを確認しましょう。
短期保有の他に継続保有期間の条件を満たした長期保有もあるため、自分に合っていそうな方を判断して実践すると良いです。