株主として配当金をもらえる立場になった場合、口座に振り込んでもらえるのでしょうか。
実は受け取り方法には大きく4つの種類があり、必ずしも口座に振り込んでもらえるわけではないのです。
株式数比例分配方式と登録配当金受領口座方式、そして配当金受領証方式と個別銘柄指定方式の4つについて取り上げます。
株式数比例配分方式
まず株式数比例配分方式ですが、配当金が証券会社の口座に入金されるものを言います。
証券会社に預けている上場株式があれば、その数量に応じて配当金や分配金が登録した口座に振り込まれるのです。
かつては信託銀行から発行された配当金領収証などを金融機関に持参し、現金で受け取る方法が一般的でした。
しかし株券が電子化したことにより、2009年から株式数比例配分方式がスタートしました。
振り込まれた配当金は、そのまま投資資金として活用できます。
登録配当金受領口座方式
次に登録配当金受領口座ですが、会社からの配当金が自動的に登録した口座に振り込まれるものを言います。
複数の証券会社の口座がある場合、1社分で手続きが可能となります。
配当金を指定した口座で一律に受けることができ、銘柄ごとに指定の手続きを行う必要がないなどのメリットがあります。
配当金受領証方式
そして配当金受領証を選択すると、信託銀行から配当金受領証が郵送されます。
配当金受領証を持参して指定された金融機関の窓口を利用すると、現金で受け取ることができるのです。
つまり配当金受領証は他のも種類とは異なり、配当金を直接見て触ることができます。
仕事が忙しいなどの理由で時間がなく、わざわざ窓口を利用することに抵抗を感じる人もいるかもしれません。
しかし直接現金で受け取る喜びを味わいたいのであれば、配当金受領証が向いています。
個別銘柄指定方式方式
最後に個別銘柄指定方式ですが、登録配当金受領口座方式と似ている部分があります。
配当金がすべて自動的に口座に振り込まれる、という共通点があります。
直接受け取るわけではないため、時間を無駄にしたくない人にはおすすめです。
個別銘柄指定方式が登録配当金受領口座方式と異なるのは、会社ごとに振り込んでもらえる口座を選べることです。
株主が発行会社に対して配当金振込先指定書を提出し、手続きを進める必要があります。
以上4つの受け取り方法を紹介しました。
証券会社の口座に振り込んでもらう株式数比例配分方式か、銀行口座に振り込んでもらう登録配当金受領口座方式が一般的ではありますが、自分にとって都合の良いものを選んで良いでしょう。